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雇用保険法施行規則第101条の2の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則

条文

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(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲)

第101条の2の4  
法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、入学料及び受講料とする。

解説

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  • 法第60条の2(教育訓練給付金)

参照条文

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前条:
雇用保険法施行規則第101条の2の3
(法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付
第6節 就職促進給付
次条:
雇用保険法施行規則第101条の2の5
(法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める率)
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