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雇用保険法施行規則第101条の2の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文

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法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める費用の範囲)

第101条の2の4  
法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める費用の範囲は、入学料及び受講料とする。

解説

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  • 法第60条の2(教育訓練給付金)

参照条文

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