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(法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める費用の範囲)
- 第101条の2の4
- 法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める費用の範囲は、入学料及び受講料とする。
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雇用保険法施行規則第101条の2の4」は、
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