雇用保険法施行規則第17条の2

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雇用保険法施行規則)(

条文[編集]

(未支給失業等給付の請求手続)

第17条の2  
  1. 法第10条の3第1項 の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
    一  基本手当 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第十一号。以下「受給資格者証」という。)
    二  高年齢求職者給付金 死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第十一号の二。以下「高年齢受給資格者証」という。)
    三  特例一時金 死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第十一号の三。以下「特例受給資格者証」という。)
    四  日雇労働求職者給付金 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。)
    五  教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
    六  就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
  2. 前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
  3. 第1項の請求は、当該受給資格者等が死亡したことを知つた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  4. 前項ただし書の場合における第1項の請求は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
  5. 第3項ただし書の場合における第1項の請求は、未支給失業等給付請求書に天災その他の請求をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
  6. 第1項の請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して六箇月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
  7. 未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
  8. 未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第47条第1項(第65条第65条の5第69条及び第77条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第1項、第5項及び前項に規定する書類を添えて第1項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。

解説[編集]

  • 法第10条の3(未支給の失業等給付)
  • 第47条(未支給基本手当に係る失業の認定)
  • 第65条(準用)
  • 第65条の5(準用)
  • 第69条(準用)
  • 第77条(準用)

参照条文[編集]

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