雇用保険法施行規則第21条
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条文
[編集](公共職業訓練等を受講する場合における届出)
- 第21条
- 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第15条第3項 に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第十二号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第十二号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第36条第2項 の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる。
- 受給資格者は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
- 管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(第1項ただし書又は前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
- 受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を記載した届書に変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第7項の規定により準用する第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
- 管轄公共職業安定所の長は、第4項の届書の提出を受けたとき(前項又は次項の規定により準用する第1項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
- 第17条の2第8項の規定は第1項及び第4項の場合に、第1項ただし書の規定は第4項の場合に準用する。
解説
[編集]- 法第15条(失業の認定)
- 法第36条(技能習得手当及び寄宿手当)
- 第17条の2(未支給失業等給付の請求手続)