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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第34条
法第23条
第2項第1号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
解説
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参照条文
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前条:
雇用保険法施行規則第33条の2
(法第22条第5項第2号の厚生労働省令で定める書類)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付
第2節 一般被保険者の求職者給付
第1款 基本手当
次条:
雇用保険法施行規則第35条
(法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
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雇用保険法施行規則第34条
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