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雇用保険法施行規則第35条

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コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則

条文

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(法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるもの)

第35条  
法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
  1. 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
  2. 事業所において、雇用対策法(昭和41年法律第132号)第27条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
  3. 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
  4. 事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者

解説

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特定受給資格者
  1. 倒産(原則として法的倒産手続によるもの)に伴い離職した者
  2. 大量離職に伴い離職した者
  3. 事業所の廃止離職した者
  4. 通勤困難となる事業所の移転に伴い離職した者

参照条文

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判例等

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脚注

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前条:
雇用保険法施行規則第34条
(法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付

第2節 一般被保険者の求職者給付

第1款 基本手当
次条:
雇用保険法施行規則第36条
(法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由)
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