雇用保険法第23条
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条文
[編集]- 第23条
- 特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第三号から第五号までに掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
- 基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
- イ 二十年以上 二百四十日
- ロ 十年以上二十年未満 二百十日
- ハ 五年以上十年未満 百八十日
- ニ 一年以上五年未満 百五十日
- 基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
- イ 二十年以上 三百三十日
- ロ 十年以上二十年未満 二百七十日
- ハ 五年以上十年未満 二百四十日
- ニ 一年以上五年未満 百八十日
- 基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
- イ 二十年以上 二百七十日
- ロ 十年以上二十年未満 二百四十日
- ハ 五年以上十年未満 百八十日
- 基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
- イ 二十年以上 二百四十日
- ロ 十年以上二十年未満 二百十日
- ハ 五年以上十年未満 百八十日
- 基準日において三十歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
- イ 十年以上 百八十日
- ロ 五年以上十年未満 百二十日
- 基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
- 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
- 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
- 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
解説
[編集]- 特定受給資格者
- 第2項により定義
- 離職の理由が、雇用主の倒産、又は適用事業の縮小若しくは廃止に伴う者
- 倒産
- 限定列挙(「私整理」は含まない)
- 破産手続開始
- 再生手続開始
- 更生手続開始
- 特別清算開始の申立て
- その他|厚生労働省令で定める事由
- 手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること(雇用保険法施行規則第34条 手形交換取引停止処分)
- 当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止
- 包括規定。事業主の意思にかかわらず客観的事実で足る。
- 被雇用者の(1/3を超える)大量退職。
- 事業所の廃止。
- 通勤が困難となるほどの事業所の移転。
- 離職の理由が、解雇等による者で自らに責任のない者
- 離職の理由が、雇用主の倒産、又は適用事業の縮小若しくは廃止に伴う者