雇用保険法第10条の2

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雇用保険法)(

条文[編集]

(就職への努力)

第10条の2  
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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