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雇用保険法 (前)(次)
(就職への努力)
- 第10条の2
- 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
参照条文[編集]
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