雇用保険法第10条
表示
条文
[編集](失業等給付)
- 第10条
- 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
- 求職者給付は、次のとおりとする。
- 一 基本手当
- 二 技能習得手当
- 三 寄宿手当
- 四 傷病手当
- 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
- 就職促進給付は、次のとおりとする。
- 一 就業促進手当
- 二 移転費
- 三 広域求職活動費
- 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
- 雇用継続給付は、次のとおりとする。
- 一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)
- 二 育児休業給付金
- 三 介護休業給付金
解説
[編集]- 第37条の2(高年齢継続被保険者)
- 第38条(短期雇用特例被保険者)
- 第43条(日雇労働被保険者)