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雇用保険法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(失業等給付)

第10条  
  1. 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
  2. 求職者給付は、次のとおりとする。
    1. 基本手当
    2. 技能習得手当
    3. 寄宿手当
    4. 傷病手当
  3. 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
  4. 就職促進給付は、次のとおりとする。
    1. 就業促進手当
    2. 移転費
    3. 広域求職活動費
  5. 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
  6. 雇用継続給付は、次のとおりとする。
    1. 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第6節第1款において「高年齢雇用継続給付」という。)
    2. 育児休業給付金
    3. 介護休業給付金

解説

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参照条文

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  • 第37条の2(高年齢継続被保険者)
  • 第38条(短期雇用特例被保険者)
  • 第43条(日雇労働被保険者)

判例

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前条:
雇用保険法第11条
(受給権の保護)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第1節 通則
次条:
雇用保険法第13条
(基本手当の受給資格)
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