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雇用保険法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(基本手当の日額)

第16条  
  1. 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
  2. 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4,920円以上12,090円以下」とあるのは「4,920円以上10,880円以下」とする。

解説

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厚生労働省令
雇用保険法施行規則第28条の3
100分の80から第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
  1. 100分の30
  2. 法第17条第1項に規定する賃金日額(4,920円以上12,090円以下のもの(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4,920円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12,090円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4,920円を減じた額で除して得た率

参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第15条
(失業の認定)
雇用保険法
第3章 失業等給付

第2節 一般被保険者の求職者給付

第1款 基本手当
次条:
雇用保険法第17条
(賃金日額)
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