雇用保険法第17条
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条文
[編集](賃金日額)
- 第17条
- 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
- 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
- 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
- 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
- 前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
- 前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第14条(被保険者期間)
- 雇用保険法第13条(基本手当の受給資格)
- 雇用保険法第61条の6(介護休業給付金)
- 雇用保険法第56条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)
- 雇用保険法施行規則第28条の3(法第16条第1項の厚生労働省令で定める率)
判例
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