雇用保険法第18条
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条文
[編集](基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
- 第18条
- 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成21年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
- 前項の規定により変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
- 前二項の「自動変更対象額」とは、第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第1項に規定する2,320円以上4,640円未満の額及び100分の80から100分の50までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する4,640円以上11,740円以下の額並びに前条第4項各号に掲げる額をいう。
解説
[編集]参照条文
[編集]外部リンク
[編集]- 毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)(厚生労働省)
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