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雇用保険法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法雇用保険法

条文

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(基本手当の減額)

第19条  
  1. 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
    1. その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1,282円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。
      基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
    2. 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。
      当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
    3. 超過額が基本手当の日額以上であるとき。
      基礎日数分の基本手当を支給しない。
  2. 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成21年4月1日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額を変更しなければならない。
  3. 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第18条
(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
雇用保険法
第3章 失業等給付

第2節 一般被保険者の求職者給付

第1款 基本手当
次条:
雇用保険法第20条
(支給の期間及び日数)
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