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雇用保険法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法雇用保険法

条文

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(給付制限)

第32条  
  1. 受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    1. 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
    2. 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
    3. 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
    4. 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
    5. その他正当な理由があるとき。
  2. 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
  3. 受給資格者についての第1項各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

解説

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参照条文

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  • 職業安定法第20条(労働争議に対する不介入)
  • 雇用保険法第29条(給付日数を延長した場合の給付制限)

判例

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前条:
雇用保険法第31条
(未支給の基本手当の請求手続)
雇用保険法
第3章 失業等給付

第2節 一般被保険者の求職者給付

第1款 基本手当
次条:
雇用保険法第33条
【失職責任が被保険者にあるときの給付制限】
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