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雇用保険法第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第34条  
  1. 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
  2. 前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。
  3. 受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなつた場合においても、第22条第3項の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があつたものとみなす。
  4. 受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなつたときは、第37条第4項の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があつたものとみなす。

解説

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参照条文

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  • 第22条(所定給付日数)
  • 第37条(傷病手当)

前条:
雇用保険法第33条
【失職責任が被保険者にあるときの給付制限】
雇用保険法
第3章 失業等給付

第2節 一般被保険者の求職者給付

第1款 基本手当
次条:
雇用保険法第35条
削除

雇用保険法第36条
(技能習得手当及び寄宿手当)
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