雇用保険法第22条
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条文
[編集](所定給付日数)
- 第22条
- 1の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
- 算定基礎期間が20年以上である受給資格者
- 150日
- 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者
- 120日
- 算定基礎期間が10年未満である受給資格者
- 90日
- 算定基礎期間が20年以上である受給資格者
- 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。
- 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者
- 360日
- 基準日において45歳未満である受給資格者
- 300日
- 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者
- 前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
- 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
- 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
- 1の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。
- 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第39条(特例受給資格)
- 第9条(確認)
- 第7条(被保険者に関する届出)
- 徴収法第32条 賃金からの控除
- 雇用保険法第33条 給付制限
- 雇用保険法第34条
- 雇用保険法第56条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)
- 雇用保険法施行規則第32条(法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
- 雇用保険法施行規則第33条(法第22条第5項の厚生労働省令で定める事由)
- 雇用保険法施行規則第33条の2(法第22条第5項第2号の厚生労働省令で定める書類)
判例
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