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雇用保険法第38条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(短期雇用特例被保険者)

第38条  
  1. 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
    1. 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
    2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者
  2. 被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
  3. 短期雇用特例被保険者に関しては、第2節第14条を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第37条の6
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第3節 短期雇用特例被保険者の求職者給付
次条:
第39条
(特例受給資格)
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