雇用保険法第42条

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雇用保険法)(

条文[編集]

(日雇労働者)

第42条  
この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
一  日々雇用される者
二  三十日以内の期間を定めて雇用される者

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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