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雇用保険法第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(日雇労働者)

第42条  
この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(次条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
  1. 日々雇用される者
  2. 30日以内の期間を定めて雇用される者

解説

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参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第41条
(公共職業訓練等を受ける場合)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付
次条:
雇用保険法第43条
(日雇労働被保険者)
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