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雇用保険法第41条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

雇用保険法)(

条文

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(公共職業訓練等を受ける場合)

第41条  
  1. 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第二節(第33条第1項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。
  2. 前項の特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となつた日前に第29条第1項又は第34条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、前項の規定により求職者給付の支給を受けることができる。

解説

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  • 第10条(失業等給付)
  • 第15条(失業の認定)
  • 第33条
  • 第29条(給付日数を延長した場合の給付制限)
  • 第34条

参照条文

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判例

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