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雇用保険法第44条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

雇用保険法)(

条文

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(日雇労働被保険者手帳)

第44条  
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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