雇用保険法第44条

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雇用保険法)(

条文[編集]

(日雇労働被保険者手帳)

第44条  
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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