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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
雇用保険法
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条文
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(日雇労働被保険者手帳)
第44条
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
解説
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