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雇用保険法 (前)(次)
(日雇労働被保険者手帳)
- 第44条
- 日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
参照条文[編集]
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