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雇用保険法第52条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(給付制限)

第52条  
  1. 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    1. 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
    2. 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
    3. 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
    4. その他正当な理由があるとき。
  2. 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項各号のいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
  3. 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法第51条
(日雇労働求職者給付金の支給方法等)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付
次条:
雇用保険法第53条
(日雇労働求職者給付金の特例)
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