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雇用保険法第53条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(日雇労働求職者給付金の特例)

第53条  
  1. 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
    1. 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
    2. 前号に規定する継続する6月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
    3. 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
  2. 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第45条(日雇労働求職者給付金の受給資格)

判例

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前条:
雇用保険法第52条
(給付制限)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付
次条:
雇用保険法第54条
【日雇労働求職者給付金の特例・支給日額及び給日数等】
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