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雇用保険法第60条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

雇用保険法)(

条文

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(給付制限)

第60条  
  1. 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
  2. 前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。
  3. 第1項に規定する者であつて、第52条第3項(第55条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされたものが、その支給を受けることができない期間を経過した後において、日雇受給資格者である場合又は日雇受給資格者となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
  4. 第1項に規定する者(第52条第3項の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされている者を除く。)が新たに日雇受給資格者となつた場合には、第1項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
  5. 受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第56条の3第4項及び第5項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。

解説

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  • 第52条(給付制限)
  • 第55条 日雇労働求職者給付金の特例
  • 第56条の3(就業促進手当)

参照条文

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