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雇用保険法第58条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(移転費)

第58条  
  1. 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
  2. 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法第57条
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第5節 就職促進給付
次条:
雇用保険法第59条
(広域求職活動費)
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