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雇用保険法第58条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

雇用保険法)(

条文

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(移転費)

第58条  
  1. 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
  2. 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

解説

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参照条文

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