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(広域求職活動費)
- 第59条
- 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
- 広域求職活動費の額は、前項の求職活動に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
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