雇用保険法第61条の6
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条文
[編集]【育児休業等給付・通則】
- 第61条の6
- 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
- 育児休業給付は、次のとおりとする。
- 育児休業給付金
- 出生時育児休業給付金
- 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。
- 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。
- 第10条の3から第12条までの規定【第10条の3、第10条の4、第11条、第12条】は、育児休業等給付について準用する。
解説
[編集]改正経緯
[編集]2020年改正により「第3章の2 育児休業等給付」が新設されたことに伴う創設。旧.育児休業給付制度を拡充する。
- 育児休業等給付
参照条文
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