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雇用保険法第61条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【育児休業等給付・通則】

第61条の6  
  1. 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
  2. 育児休業給付は、次のとおりとする。
    1. 育児休業給付金
    2. 出生時育児休業給付金
  3. 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。
  4. 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。
  5. 第10条の3から第12条までの規定【第10条の3第10条の4第11条第12条】は、育児休業等給付について準用する。

解説

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改正経緯

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2020年改正により「第3章の2 育児休業等給付」が新設されたことに伴う創設。旧.育児休業給付制度を拡充する。

育児休業等給付
  1. 育児休業給付(第2節
    1. 育児休業給付金(第61条の7
    2. 出生時育児休業給付金(第61条の8
  2. 出生後休業支援給付(第3節
  3. 育児時短就業給付(第4節

参照条文

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前条:
雇用保険法第61条の5
(給付制限)
雇用保険法
第3章の2 育児休業等給付
第1節 通則
次条:
雇用保険法第61条の7
(育児休業基本給付金)
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