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雇用保険法第69条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(不服申立て)

第69条  
  1. 第9条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
  2. 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
  3. 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
  4. 第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節第2節第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。

解説

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参照条文

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  • 第9条(確認)
  • 第10条の4(返還命令等)
  • 第18条(誤つた教示をした場合の救済)
  • 第19条(基本手当の減額)
  • 雇用保険法第71条(不服申立てと訴訟との関係)

判例

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前条:
雇用保険法第68条
(保険料)
雇用保険法
第6章 不服申立て及び訴訟
次条:
雇用保険法第70条
(不服理由の制限)
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