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刑事訴訟法第241条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(告訴・告発の方式)

第241条
  1. 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
  2. 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第240条
(告訴の代理)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第242条
(告訴・告発を受けた司法警察員の手続き)


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