刑事訴訟法第241条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](告訴・告発の方式)
- 第241条
- 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
- 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(告訴・告発の方式)
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