労働安全衛生規則第13条

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コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文[編集]

(産業医の選任)

第13条
  1. 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
    1. 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
    2. 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。
      • イ  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
      • ロ  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
      • ハ  ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
      • ニ  土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
      • ホ  異常気圧下における業務
      • ヘ  さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
      • ト  重量物の取扱い等重激な業務
      • チ  ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
      • リ  坑内における業務
      • ヌ  深夜業を含む業務
      • ル  水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
      • ヲ  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
      • ワ  病原体によって汚染のおそれが著しい業務
      • カ  その他厚生労働大臣が定める業務
    3. 常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。
  2. 第2条第2項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成18年法律第77号。以下この項及び第44条の2第1項において「認定こども園法」という。)第27条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条 において準用する場合にあっては、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
  3. 第8条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは、「第13条第1項」と読み替えるものとする。

解説[編集]

  1. 第1項第1号の「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の規模が、政令で定める規模に達した日、産業医に欠員が生じた日を指すものであること。
  2. 第1項第2号は、専属の産業医の選任について規定したものであるが、専属の産業医の選任を要しない事業場においても比較的多数の労働者の勤務するところについては、労働者の健康管理に資するため、衛生管理者の免許を有する保健婦の活用等を行なうよう指導すること。
  3. 第1項第2号および第3号は、専属の産業医を選任すべき事業場および数を規定したものであるが、その基準は旧規則第11条および第13条と同様なものであること。
  4. 第1項第3号は、大規模事業場における産業医の選任を規定したものであるが、たとえば常時使用する労働者数が3,000人を大巾にこえるごとき場合などには、衛生管理が円滑に行なわれるよう産業医の増員、衛生管理者の免許を有する保健婦の活用等について必要に応じ指導すること。
  5. 第2項において、産業医の選任手続きが規定されているが、旧規則に基づき医師である衛生管理者を選任してある場合には、その変更がない限り改めて「報告書」を提出する必要がないこと。
  6. 第2項ただし書は、学校にあっては、学校保健法により学校医の選任とこれによる学校職員の健康管理の義務が規定されていることにかんがみ、本条の報告を要しないことを規定したものであること。
  7. 第3項は、産業医の選任の特例を規定したもので、その具体的運用に関しては、おって通達する予定があるが、当面、本条第1項第2号または第3号に該当する場合であって、専属の者の退職等やむをえない事由で専属の産業医がえられないときには、嘱託の産業医を選任し、専属の産業医の選任に相当する業務を行なわせるとともに、当該事業場内の診療所等に保健婦、看護婦、衛生検査技師等をおくことにより衛生管理が円滑に行なわれることを条件とし、かつ、期間を限って許可すること。

  • 第1項第2号のカ「その他厚生労働大臣が定める業務」は、定められていない。

参照条文[編集]

外部リンク[編集]

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