エネルギーの使用の合理化に関する法律第7条の3
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条文
[編集](エネルギー管理企画推進者)
- 第7条の3
- 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第13条第1項各号に掲げる者のうちから、エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。
- 特定事業者は、第13条第1項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に同条第2項に規定する講習を受けさせなければならない。
- エネルギー管理企画推進者は、前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する。
- 前条第三項の規定は、エネルギー管理企画推進者について準用する。
解説
[編集]参照条文
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