一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第61条
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条文
[編集](監事の設置義務)
- 第61条
- 理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(監事の設置義務)
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