不動産登記事務取扱手続準則第101条
表示
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則>不動産登記事務取扱手続準則第101条(前)(次)
条文
[編集](附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)
- 第101条
- 建物の滅失の登記をする場合において,当該建物の登記記録に附属建物があるときでも,当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には,何らの記録を要しない。
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則>不動産登記事務取扱手続準則第101条(前)(次)
(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)