不動産登記事務取扱手続準則第128条
表示
法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](還付通知)
- 第128条
- 税法第31条第1項の通知は,別記第93号様式による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。
- 登記官は,前項の通知をした場合には,申請書若しくは登録免許税納付用紙又は取下書に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。
- 登記官は,税法第31条第2項の請求により同条第1項の通知をした場合には,申請書及び還付通知請求書の余白に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。
解説
[編集]w:不動産登記#還付を参照。
参照条文
[編集]
|
|