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不動産登記事務取扱手続準則第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(申請書等の処理)

第32条
  1. 登記官は,前条第1項の手続をした申請書,許可書,命令書又は通知書の1枚目の用紙の表面の余白に別記第46号様式及び別記第47号様式若しくは別記第48号様式による印版を押印して該当欄に申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,又は別記第49号様式若しくは別記第50号様式による申請の受付の年月日及び受付番号を記載した書面をはり付けるものとする。
  2. 前項の規定により押印した印版又ははり付けた書面には,受付,調査,記入,校合等をしたごとに該当欄に取扱者が押印するものとする。
  3. 電子申請にあっては,申請ごとに印刷した申請の受付の年月日及び受付番号を表示した書面(以下「電子申請管理用紙」という。)に前項に準じた処理をするものとする。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記事務取扱手続準則第31条
(申請の受付)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続
第1節 総則
第2款 受付等
次条:
不動産登記事務取扱手続準則第33条
(登記官による本人確認)


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