不動産登記事務取扱手続準則第38条
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条文
[編集](登記識別情報の通知を要しないこととなった場合)
- 第38条
- 登記官は,規則第64条第1項第3号の規定により登記識別情報の通知を要しないこととなった場合には,登記識別情報通知書交付簿にその旨を記載し,当該登記識別情報通知書を廃棄するものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記法第21条(登記識別情報の通知)
- 不動産登記法第151条(登記識別情報の安全確保)
- 不動産登記事務取扱手続準則第41条第6項・第3項(登記識別情報の管理)
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