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不動産登記法第160条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
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]
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
第160条
第23条第4項第一号
(
第16条第2項
において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供した者は、二年以下の
懲役
又は五十万円以下の
罰金
に処する。
解説
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参照条文
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]
前条:
不動産登記法第159条
(秘密を漏らした罪)
不動産登記法
第8章 罰則
次条:
不動産登記法第161条
(不正に登記識別情報を取得等した罪)
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不動産登記法第160条
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:
スタブ
不動産登記法