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不動産登記法第74条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(所有権の保存の登記)

第74条
  1. 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
    一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継
    二  所有権を有することが確定判決によって確認された者
    三  収用(土地収用法 (昭和26年法律第119号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
  2. 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

解説

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w:所有権保存登記を参照。

参照条文

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前条:
不動産登記法第73条
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第2款 所有権に関する登記
次条:
不動産登記法第75条
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)


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