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不動産登記規則第118条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(表題部にする敷地権の記録方法)

第118条  
登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第44条第1項第九号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一  敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項
イ 当該土地を記録する順序に従って付した符号
ロ 当該土地の不動産所在事項
ハ 地目
ニ 地積
二  敷地権の種類
三  敷地権の割合

解説

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  • 法第44条第1項第九号(建物の表示に関する登記の登記事項)

参照条文

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  • [[]]

前条:
不動産登記規則第117条
(区分建物の登記記録の閉鎖)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第119条
(敷地権である旨の登記)


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