不動産登記規則第118条
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条文
[編集](表題部にする敷地権の記録方法)
- 第118条
- 登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第44条第1項第九号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一 敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項
- イ 当該土地を記録する順序に従って付した符号
- ロ 当該土地の不動産所在事項
- ハ 地目
- ニ 地積
- 二 敷地権の種類
- 三 敷地権の割合
解説
[編集]- 法第44条第1項第九号(建物の表示に関する登記の登記事項)
参照条文
[編集]- [[]]
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