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不動産登記規則第14条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第14条)(

条文

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(建物所在図の記録事項)

第14条  
  1. 建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
    一  地番区域の名称
    二  建物所在図の番号
    三  縮尺
    四  各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)
    五  第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日

解説

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参照条文

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判例

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