不動産登記規則第163条
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条文
[編集](順位の譲渡又は放棄による変更の登記)
- 第163条
- 登記官は、登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民法第376条(抵当権の処分)
- 不動産登記規則第3条第4号(付記登記)
- 不動産登記規則第147条(順位番号等)
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