不動産登記規則第29条

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条文[編集]

(記録の廃棄)

第29条  
登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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