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不動産登記規則第36条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(資格証明情報の省略等)

第36条
  1. 令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
    一 申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号、第百九十三条第五項第二百九条第一項第一号第二百二十七条第四項第二百三十八条第五項及び第二百四十三条第一項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
    二 申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合
    三 支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合
  2. 令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が当該法人を代理して登記の申請をする場合であって、次に掲げるときとする。
    一 申請を受ける登記所が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものであるとき。
    二 申請を受ける登記所が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所であるとき。
  3. 前二項の指定は、告示してしなければならない。
  4. 令第九条の法務省令で定める情報は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードとする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第35条
(一の申請情報によって申請することができる場合)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第1節 総則
第1款 通則
次条:
不動産登記規則第37条
(添付情報の省略)


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