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不動産登記規則第57条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(調査)

第57条  
登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第56条
(申請の受付)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第4款 受付等
次条:
不動産登記規則第58条
(登記の順序)


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