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介護保険法施行令第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(特別徴収対象年金給付の順位)

第42条  
法第135条第6項 の規定により、同一の同条第五項 に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付(法第131条 に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)について保険料を徴収させるものとする。ただし、新たに先順位となるべき老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該老齢等年金給付の支払を受けることとなったときは、当該裁定のあった日の属する年度の翌年度の九月三十日までの間は、現に徴収させている当該老齢等年金給付について引き続き保険料を徴収させるものとする。
一  国民年金法 による老齢基礎年金
二  旧国民年金法 による老齢年金又は通算老齢年金
三  旧厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
四  旧船員保険法 による老齢年金又は通算老齢年金
五  旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項 の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
六  国民年金法 による障害基礎年金
七  厚生年金保険法 による障害厚生年金
八  旧国民年金法 による障害年金
九  旧厚生年金保険法 による障害年金
十  旧船員保険法 による障害年金
十一  国家公務員共済組合法 による障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十二  旧国共済法による障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十三  国民年金法 による遺族基礎年金
十四  厚生年金保険法 による遺族厚生年金
十五  旧厚生年金保険法 による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
十六  旧船員保険法 による遺族年金
十七  国家公務員共済組合法 による遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十八  旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十九  旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第五号に掲げる年金を除く。)
二十  国家公務員共済組合法 による障害共済年金(第十一号に掲げる年金を除く。)
二十一  旧国共済法による障害年金(第十二号に掲げる年金を除く。)
二十二  国家公務員共済組合法 による遺族共済年金(第十七号に掲げる年金を除く。)
二十三  旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(第十八号に掲げる年金を除く。)
二十四  移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
二十五  移行農林共済年金のうち障害共済年金
二十六  移行農林年金のうち障害年金
二十七  移行農林共済年金のうち遺族共済年金
二十八  移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金
二十九  旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
三十  私立学校教職員共済法 による障害共済年金
三十一  旧私学共済法による障害年金
三十二  私立学校教職員共済法 による遺族共済年金
三十三  旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
三十四  旧地共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
三十五  地方公務員等共済組合法 による障害共済年金
三十六  旧地共済法 による障害年金
三十七  地方公務員等共済組合法 による遺族共済年金
三十八  旧地共済法 による遺族年金又は通算遺族年金


解説

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  • 法第135条(保険料の特別徴収)
  • 法第131条(保険料の徴収の方法)


参照条文

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