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会社法第127条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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株式の譲渡)

第127条
株主は、その有する株式を譲渡することができる。

解説

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株主としての地位を表章する株式は、一身専属などの事情はなく、譲渡についての制限はない。株主と譲受人との間の譲渡は有効であるし、この事実を知る第三者についても対抗できる。しかしながら、会社が株主が譲渡したことを知っていたとしても、会社に対する株主権の行使については、株主名簿の記載がなければ、会社に対して対抗することはできない(第130条)。

判例

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  1. 株式譲渡担保契約無効確認請求(最高裁判決昭和48年6月15日)商法第204条
    1. 商法第204条第1項但書による株式の譲渡制限と取締役会の承認のない株式譲渡の譲渡当事者間における効力
      定款をもつて株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定められている場合に、その承認をえないで株式が譲渡されても、右株式の譲渡は、譲渡当事者間においては有効であると解すべきである。
    2. 株式の譲渡担保と商法第204条第1項
      株式を譲渡担保に供することは、商法第204条第1項にいう株式の譲渡にあたると解すべきである。

前条:
会社法第126条
(株主に対する通知等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第128条
(株券発行会社の株式の譲渡)
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