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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)>会社法第14条
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
- 第14条
- 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
- 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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