会社法第203条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2章 株式
条文
[編集](募集株式の申込み)
- 第203条
- 株式会社は、第199条第1項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 株式会社の商号
- 募集事項
- 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
- 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 第199条第1項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
- 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
- 引き受けようとする募集株式の数
- 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
- 第1項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項 に規定する目論見書を第1項 の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
- 株式会社は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
- 株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
- 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
解説
[編集]- 会社法第199条(募集事項の決定)
関連条文
[編集]- 会社法第205条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
- 社債、株式等の振替に関する法律第150条(株式の発行に関する会社法の特例)
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