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会社法第208条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(出資の履行)

第208条
  1. 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
  2. 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
  3. 募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
  4. 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
  5. 募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。

解説

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  • 会社法第199条(募集事項の決定)
    1項四号:募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間

参照条文

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前条:
会社法第207条
金銭以外の財産の出資
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第8節 募集株式の発行等
次条:
会社法第209条
(株主となる時期等)
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