会社法第209条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株主となる時期等)
- 第209条
- 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
- 募集株式の引受人は、第213条の2第1項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第213条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
- 前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
- 第1項の規定にかかわらず、第202条の2第1項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。
解説
[編集]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、4項を新設。
- 第199条(募集事項の決定)
- 1項4号:募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
関連条文
[編集]- 会社法第211条(引受けの無効又は取消しの制限)
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