会社法第264条
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条文
[編集](譲渡等承認請求の方法)
- 第264条
- 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
解説
[編集]譲渡制限株式の譲渡等承認請求の方法(第138条)に準じるが、同条に定められている、発行会社が承認をしない場合の買取請求に関する定め(第138条第1号ハ、第2号ハ)に当たるものの規定はない。したがって、発行会社が承認を拒否した場合は、当該譲渡制限新株予約権の権利者は移動しないこととなり、権利者が予約権を行使し株主となった上で、譲渡制限株式の譲渡承認手続きによることとなる。
関連条文
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