会社法第266条
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条文
[編集](株式会社が承認をしたとみなされる場合)
- 第266条
- 株式会社が譲渡等承認請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第2項の規定による通知をしなかった場合には、第262条又は第263条第1項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
解説
[編集]譲渡等承認請求に対して、会社は2週間(定款で短縮可能である)以内に「承認請求を拒絶する」通知をしない場合、承認したものとみなされる。したがって、承認を拒絶する場合、この期間中に株主総会または取締役会を招集し、請求を拒絶する旨の決議をする必要がある。
関連条文
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